国税庁 復興特別所得税の源泉徴収に係るQ&Aを公表・未払給与や租税条約上の限度税率の適用がある場合の留意点等を示す

 国税庁が復興特別所得税の源泉徴収に関するQ&Aを公表した。本誌既報のとおり、復興特別所得税は「源泉所得税の税率×102.1%」(合計税率)で所得税とともに源泉徴収・納付し、別管理の必要がないとされている(_3208より)。

 今回、公表されたQ&Aでは、これら徴収額の算出方法や調書等の記載のほか、源泉徴収義務者、源泉徴収の対象となる支払いといった基本的な事項から、端数計算や税引手取額のグロスアップ計算、年末調整も所得税との合計額で行うこと等の実務的な情報が盛り込まれている。

 また、平成25年1月1日前に支払が確定した給与や契約又は、慣習その他株主総会の決議等により支給日が決められている給与、租税条約に基づく限度税率の適用がある所得と国内法上の税率を適用する所得とがある場合の留意点なども示された。
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