小宅特例 貸付事業用宅地の経過措置が期限

 平成30年度改正では,小規模宅地等における「貸付事業用宅地等」の縮減は,タワーマンションの節税効果が大きくなることが問題視され,相続開始前3年以内に貸付用不動産を取得した場合に特例適用ができなくなった。経過措置が令和3年3月31日で期限を迎え,相続開始が同4月1日以後の場合は,貸付期間の制限(3年超)の要件が原則通り適用される。

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