改正小規模宅地特例 家なき子の適用制限に一定の経過措置

平成30年度税制改正で、小規模宅地特例の特定居住用宅地等におけるいわゆる"家なき子" の要件、及び貸付事業用宅地等の範囲が見直される。昨年12月に公表された税制改正大綱では、貸付事業用宅地等の見直しに係る経過措置が示されていたが(No.3490・4頁)、家なき子の経過措置の内容は明記されていなかった。
この点、2月2日に国会に提出された税制改正法案において、本年3月31日時点で現行の家なき子の要件を満たす宅地等について、32年3月31日までの相続等には現行要件を適用できる等の経過措置が盛り込まれている。

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