消費税率引上げ 新税率と旧税率混在取引も区分記載が必要

来年10月から予定される消費税率の引上げ。軽減税率対象取引がある場合,請求書等には新税率10%と軽減税率8%を区分して記載しなければならない。また,新税率10%と経過措置による旧税率8%の取引が混在している場合にも区分記載が必要となるという。

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