図解による「準ずる割合」Q&A第3回 床面積割合を適用する場合の留意点

 消費税の仕入控除税額の計算で個別対応方式を適用する場合、その課税期間の課税売上割合が事業者の事業内容等の実態を反映していない場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより「課税売上割合に準ずる割合」を適用することができる。

 本誌オリジナル企画Q&A第3回では、準ずる割合の一例として挙げられている「床面積割合」について、基本的な考え方を特集した。

 課税資産の譲渡等の業務に使用する床面積と非課税資産の譲渡等の業務に使用する床面積とが区分できる場合に、共通対応の課税仕入れの一部について、準ずる割合として「床面積割合」を用いて仕入控除税額を求める方法を確認する。
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