キヤノンがKAMを早期適用

2020年3月期から早期適用が始まる「監査上の主要な検討事項」(KAM:Key Audit Matters)。米国では、証券取引委員会(SEC)の規則により、大規模早期提出会社においては2019年6月30日以降に終了する事業年度から、KAMに相当するCAM(Critical Audit Matters)の適用が始まっている。そのため、日本で2018年11月に改正された監査証明府令では、SEC登録会社については2019年12月期からKAMの早期適用が可能とされた。そのような中、SEC登録会社かつ12月決算会社であるキヤノン(東一、電気機器、EY新日本)は、3月27日に2019年12月期の有価証券報告書を提出。監査報告書には、KAMとして「のれんの評価」等(連結)、「子会社株式の評価」(個別)が記載されており、連結と個別で異なる項目が記載されていた。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン