中小事業者等の固定資産税減税 賃貸資産は国税とは違う対象範囲

 28年度税制改正にて創設された中小事業者等の固定資産税の設備投資減税は、新品であることなど、一定基準を満たした機械装置が対象となっている。国税の設備投資減税では、賃貸資産のうち、ファイナンス・リース取引に係る資産だけを適用対象資産としているが、新しい固定資産税の設備投資減税では、ファイナンス・リース取引以外の賃貸資産も適用対象としている。
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