公益性認定のイロハから会計対応まで~税理士先生のための公益法人制度改革のポイント第1回

 平成20年12月1日に施行される新しい公益法人制度では、登記のみで法人が設立できる一般社団法人・一般財団法人と、一般社団・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする公益認定の基準を満たす法人を公益社団法人・公益財団法人とすることとなっている。

 一方、現行の公益法人は、新制度施行後において、事業を判断等して公益法人として再度認定を受けるか、それとも一般社団法人・一般財団法人に移行するか等、法人形態を移行期間5年のうちに選択しなければならない。しかし、現行の公益法人が法人形態を選択する際には、公益目的事業のあり方や公益目的支出計画など様々な問題点がある。

 そこで今号から、公益法人運営コンサルタント・渋谷幸夫氏に、今回の公益法人制度改革のそもそもの狙いから、公益性認定基準のポイントや認定申請の方法、公益目的支出計画の作成方法等々、公益法人制度改革のポイントの数々を平易に解説願う企画をスタートした。
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