オーナーチェンジと消費税の経過措置の適用

 昨今では賃貸用ビルを入居者がいる状態で売買する“オーナーチェンジ”と呼ばれる取引も一般的になっている。

 賃貸借期間の中途で貸主が変わる場合には新たな契約が締結されたとして、消費税率の引上げで資産の貸付けに設けられた経過措置の適用がなくなるのか疑問が生じた。

 旧オーナーと入居者間の賃貸借契約がそのまま新オーナーに承継され、契約内容に変更がない場合は賃貸借契約が継続しているので消費税の経過措置の適用も継続することを確認した。
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