昨今の東日本大震災をはじめとする相次ぐ地震の発生などを踏まえ、老朽化した事業用建物等の建替えを検討する事業者が見受けられる。
そこで、相続税の小規模宅地等の特例において、特定同族会社が建替え等のため取壊しした事業用宅地等が相続開始のときに「更地」であった場合には、特定同族会社事業用宅地等に該当するか否か疑問が生じる向きもあるようだ。
小規模宅地特例の適用は、宅地等の上に建物又は構築物が存することが必須要件となっているが、例えば、相続開始前からの計画により事業用建物の建替えが進行中で、相続開始時にたまたま「更地」になったような場合には、事業用建物等の建築中に相続が開始した場合(措通69の4-5)の取扱いが当てはまれば、制度を適用できるようだ。