フィリピン進出日本企業の「みなし外国税額控除」は今3月期がラストチャンス

我が国が締結する租税条約には、中国との条約をはじめ「みなし外国税額控除」の規定を置いているものがあります。
同制度は、相手国に進出した日本企業が、現地で投資所得等につき条約限度税率で課税を受けるケースにつき、これを超過する税率で課税が行われたものと「みなして」、日本での納税額から控除することを認めるものです。言うなれば「特定国進出企業投資税額控除」です(参考:「投資・進出すると日本での納税額が安くなる国があります(2006.12/10)」)

我が国の条約改訂ポリシーとして、このみなし外国税額控除は縮減する方向にありますが、フィリピンとの租税条約のみなし外国税額控除(条約第23条(3))も「本年=2019年1月1日以後に開始する各課税年度において日本国の居住者が取得する所得」から適用しないこととされています(2006年12月9日署名両国議定書第9条(3))。

したがって、3月決算法人であれば、今3月期がラストチャンスとなります。

※3月期決算申告対策セミナー「ケーススタディで学ぶ~外国税額控除制度の申告実務」(3/25大阪・3/27名古屋・3/28東京)では、中国進出時のみなし外国税額控除の申告書記載手順もとり上げていただく予定です。お申込みはお早めに(東京会場は残席僅少)。

提供元:kokusaizeimu.com

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