外国子会社配当等の益金不算入制度では,タックスヘイブン国に所在する子会社からの配当に係る経過措置の取扱いに注目が集まっているが(No.3079),それ以外にも留意すべき事項が少なくない。
同制度は,親会社が外国子会社の発行済株式等について,「25%以上,かつ,6月以上継続して保有」している場合に適用があるが,租税条約締結国に存する子会社の場合には,このうちの発行済株式の所有割合要件について,条約の二重課税排除規定に定める割合に読替えることとされている。
この点,日米条約では「議決権株式の10%以上」とされていることから,議決権株式の所有割合が10%未満の場合には適用がないと考える向きもあるようだが,その場合であっても「発行済株式の25%以上」を満たしていれば,制度の適用があるので確認しておきたい。