2018/12/26 11:15
国税庁は、このほど、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平30.12.12 課法2-28他2課共同)を発遣しました。
平成30年度税制改正では、BEPS最終報告書の勧告を受け、PE 認定の人為的回避防止措置導入(代理人PE、準備的・補助的活動の範囲の見直し等)や租税条約上の PE の定義と異なる場合の調整規定の整備等が行われ、来年1月より適用されます。
これを受け、本通達改正では、「その他事業を行う一定の場所(基通20-1-1改正)」、「準備的な性格のものの意義(基通20-1-2新設)」、「補助的な性格のものの意義(基通20-1-3新設)」、「契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義(基通20-1-6新設)」について整備が行われています。