改正ポイント(1)法人課税 建物附属設備等の償却方法の見直しで特段の経過措置はない模様

 28年度税制改正大綱の法人課税関係の改正では、減価償却制度について、建物附属設備や構築物の償却方法を定額法のみに見直している。

 この見直しは28年4月1日以後取得する減価償却資産から適用され、現段階では特段の経過措置は設けないようだ。
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