新固定資産税特例 手続きの遅れで最大限の恩恵が受けられないおそれも

新固定資産税特例は,先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が,一定の基準を満たした機械装置や器具備品などの設備投資を行った場合,一定の地域の固定資産税を最大で3年間ゼロとするもの。30年8月末現在で,1,545の自治体が,条例制定等により固定資産税をゼロとすることを明らかにしている(No.3524)。この特例では,設備投資の基準を満たす証明書の入手・提出が求められる。証明書発行団体への依頼・申請から入手までに一定期間要するため,時間切れで書類手続き要件を満たせず,適用期間が短くなるおそれもある。

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