小規模宅地特例 要介護認定等を受けていない場合でも対象となる事由

 本年1月1日以後の相続等から、基礎控除額の引下げなど課税強化が行われているのはご承知のとおり。被相続人の老人ホーム入所により自宅が空き家となっても、要介護認定等の要件を満たせば「8割減」で評価される小規模宅地特例の適否がカギを握る。

 改正介護保険制度に伴い、要介護認定等を受けていない場合でも居住の用に供することができない事由が追加され、平成27年度税制改正でも小規模宅地特例の見直しが行われている。税理士先生として4月以後の相続等から確認が不可欠な追加事由を取り上げた。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン