課税売上高5億円超は仕入税額控除95%ルールを不適用・ただし24年4月1日以後開始課税期間から

 いわゆる適正化や明確化の趣旨で実施される改正が多いのが来年度税制改正の特徴であるが、その中で、注目したいのが消費税の改正だ。

 既報のとおり、課税売上高5億円超の事業者には、仕入税額控除に係る「課税売上高95%ルール」を適用しない旨の改正が盛り込まれている。課税売上高5億円超といえば、上場企業などの大企業ばかりでなく、中小規模の事業者にもこの制限に係る先が多数存在するはずだ。

 こうした事業者は、24年4月1日以後に開始する課税期間から個別対応方式又は一括比例配分方式によって仕入税額控除を行う必要がある。
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