本誌既報のとおり、平成19年度税制改正では、共同事業による組織再編について、「事業関連性」の判定基準の明確化が行われることになっていたが、その内容が4月13日に公布された財務省令で明らかとなった(平成19年4月13日財務省令第33号)。
省令では合併等の直前において、それぞれの法人が事務所を所有している等、3つの要件を全て満たし(事業性要件)、かつ、各法人の事業の関連性について、相互の事業が同種のものであること等、3つの要件のいずれかを満たしていることを判定の基準としている(事業関連性要件)。
注目したいのは、事前要件である、この「事業関連性」の有無について、事後的に確認可能とする「推定規定」が置かれた点だ。