消費税率10%引上げの旧税率経過措置「指定日」まであと1年に迫る

2度延期された消費税率10%への引上げや、軽減税率と区分記載請求書等保存方式の導入まで、あと1年半となった。システム変更等の見直しなどに日程的に余裕があるといえる一方、契約に基づく一定の取引について、税率10%引上げ後も旧税率(8%)が適用される経過措置のメルクマールとなる「指定日」(平成31年4月1日)まであと1年に迫ってきた。

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