グループ法人税制の中小企業特例不適用制度で親法人等の資本関係の変動に注意

 グループ法人税制の創設によって、資本金5億円以上の大法人と直接・間接に完全支配関係を有する法人等は、資本金が1億円以下であっても、いわゆる中小企業特例が適用されない。

 制度の導入時にこの規制の対象にならなかった法人でも、親法人の資本関係の変動等によって新たに完全支配関係を有することがある。

 孫法人、曾孫法人などが親法人等の資本関係の変動を知らされないケースが散見されることから、グループ全体の資本関係に関する周知、情報共有には留意したい。
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