過年分の年金の一括支給、過大に源泉徴収のおそれ~還付金等の消滅時効は5年、特例法の検討も

 社会保険庁は、年金記録の訂正により年金受給者の年金額が遡及して増加し、過年分を一括で支給する場合に、一括で支給する年の収入金額として源泉徴収税額を計算し、徴収してきたことを公表した。しかし、公的年金が増額改定され、過年分を一括で支給する場合であっても、本来その公的年金が支給される年分の公的年金等の収入金額として、その源泉徴収税額を計算することが適切な取扱いである。

 この点について、社会保険庁では、各年別の年金支払額に応じた源泉徴収税額を再計算し、既に一括で徴収した源泉徴収税額と相違する場合には、今後支払われる年金で過不足額を調整するとしている。

 ただ、遡及して再計算できる期間は、源泉徴収義務者が国に対してできる過納金還付の請求の時効が5年間であるため、5年間しか遡れないことになる。この時効の問題については特例法等の整備を含めて、今後の動向が注目される。
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