年数に変更ある場合は種類別明細書で申告が必要に~東京都主税局 機械装置の耐用年数改正に伴う償却資産申告書記載の留意点

 東京都は9月19日、「東京都23区における平成21年度分申告の償却資産申告書等と耐用年数の取扱いについて」を公表、来年1月の申告で必要となる耐用年数改正への対応について留意事項を示した。

 今回の耐用年数別表の改正で、所有する償却資産の耐用年数に変更がある場合には、通常の26号様式申告書だけでなく、減少資産用の種類別明細書(26号様式別表2)に改正後の耐用年数を記載したうえで、新しく様式に設けられた「耐年改正」の欄に「○」、「摘要」欄に「省令改正による」と記載して提出することになる。

 多くの法人が採用する一般方式申告の場合、20年中に増減した資産がなくても、今度の申告では、減少資産用の明細書で意思表示をしなければ、耐用年数の改正が固定資産税額に反映されないので注意が必要だ。決算期等に関係なく、21年2月2日が申告期限である21年度分の償却資産申告から法人も個人も適用となる。なお、これはあくまでも東京23区の取扱いであるため、市町村によって使用する明細書や記載方法が異なることが考えられる。申告先の市町村に今後作成される申告書と手引等を確認する必要がある。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン