24年からマイカー通勤の非課税上乗せが廃止に・制度に合わせて手当を支給している場合は注意

 片道15km以上の通勤者がマイカー等の交通用具の使用を常例としている場合、通勤手当の非課税限度額に上乗せが認められているが、この特例が、所得税法施行令の改正で廃止されている(所令20の2)。

 都市部ほど公共交通網が発達していない地域では、マイカー等は通勤の足でもあり、税制上の上乗せ後の非課税枠に合わせて通勤手当を支給している事業所も少なくない。

 適用時期は、24年1月1日以後に受けるべき通勤手当等からとされているので、経理担当者は留意されたい。
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