所得拡大促進税制の新設通達のポイント

 平成26年度改正に対応した法人税関係の通達改正では、所得拡大促進税制についても取扱いが新設されている。

 継続適用を要件に合理的で恣意性がなければ、会社の給与システムによる給与額で判定等することも可能であること、期末時点で損金算入されずに資産計上される給与等でも支給日基準で判定できることなどを明らかにしている。

 継続雇用制度対象者の判定では、給与の締め日の関係で所得拡大促進税制の対象となる給与が含まれる場合の算定方法を示している。
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