住宅取得等資金贈与 居住等していなければ贈与する時期は問われず

 住宅取得等資金の贈与税非課税措置は、27年度改正で適用期限が31年6月30日まで延長された。

 また、非課税限度額が拡充されるとともに、変動する非課税限度額の判定基準が「贈与を受けた年」から「住宅を契約した年」に見直されている。

 ただし、贈与を住宅の取得前、かつ、27年1月以降に受けていれば、原則として特例を適用できる点については、従前から変わらない。
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