今3月期に係る租税条約限度超過外国税の取扱いに要注意

日本が租税条約を締結している一部のアジア新興国等では、条約に定める利子・配当・使用料に係る限度税率(軽減税率)の適用手続きが込み入っているため、支払いを受ける日本企業サイドでは、実務上、条約適用を断念して現地国内法の本則税率による源泉課税に服するケースもあるそうです。

この条約限度税率超過税額については、従来の法人税の取扱いでは、事後的に適用手続きを行うなどして現地当局から還付を受けるまで「仮払金等」としてあげておくこととされていました。外国税額控除はもちろん損金算入も認められていませんでした(旧法基通16-3-8)。

平成26年度改正で、この租税条約限度超過外国税額について見直しが行われ、高率負担部分などと同じく「外国税額控除の対象とならない外国法人税の額」に加えられました(平成26年度改正法人税法施行令第142条の2⑧五)。これは平成28年4月1日以後開始事業年度、すなわち今3月期から適用となります。これにより、上記取扱いは、現在は削除されています。

従って、今3月期以降は、租税条約限度超過税額は高率負担部分等と同じ処理によることになります。

※月刊「国際税務」5月号では特集「外国税額控除の申告実務ケーススタディ」(アーティザン税理士法人パートナー・板野佳緒里氏)を掲載します。

提供元:kokusaizeimu.com

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