会社計算規則の改正で利益の資本組入れが可能に~資本金等の額は不変も別表五(一)の記載に注意

 さきごろ会社計算規則の改正により「利益の資本組入れ」が可能となった。これは,旧商法下では認められていたものであるが,会社法導入時に資本取引と利益取引の混同を禁ずる会計慣行を踏まえて禁止された経緯がある。

 実務家の中には,今回の改正の税務への影響を気にする向きもあるようだが,資本取引に該当することから,課税所得には影響しない。

 ただし,利益の資本組入れを行っても「資本金等の額」は不変となることから,当該事業年度において別表五(一)で調整が必要となる。
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