国税庁の「接待飲食費に関するFAQ」では、飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、飲食等のために支払う会場費も飲食費に該当するとしている(No.3310)。
さらに、ホテルの宴会場や複合施設の貸会議室などの使用料が該当してくることになる(No.3312)。自社でパーティーを主催する場合には、招待客の送迎費や遠方からの出席者のための宿泊費といった費用なども生じるが、これらは接待飲食費には該当しない。
接待・供応に当たる飲食等を目的とした“送迎”や“宿泊”という行為のために要する費用として支出したものであることを理由として示している。