新リース税制Q&Aでは前回(No.3072参照)、新リース税制改正前に契約のリース物件をリース期間終了後等において、購入選択権を行使して取得した場合の、減価償却の方法について紹介した。
ところで、新リース税制では、会計上賃貸借処理ができる所有権移転外ファイナンス・リース取引も含めて売買取引とされることになった。これにより、新リース税制改正後に契約したリース物件をリース期間終了後等に購入した場合、減価償却方法は改正前と異なる処理をすることになる。
今回は、新リース税制改正後の契約のリース物件を購入した場合の減価償却方法について、紹介していく。