2019/07/05 8:37
令和元年度の税制改正では、移転価格税制について、①無形資産の定義の明確化、➁独立企業間価格の算定方法にディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を追加、③特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の導入などの見直しが行われました。
これらの法令改正を受け、国税庁は通達・事務運営指針の見直しを行い、7月3日に公表しました。
●法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) 課法2-10、査調9-117他
(法人税基本通達、連結納税基本通達、措置法関係通達(法人税・連結納税)、震災特例法関係)
●「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)課法9-23、査調9-128他
●「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)課法9-25、査調9-129ほか
●「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)課法9-26、査調7-2ほか
●「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)課法9-27、査調7-3ほか
なお、令和元年度の国際課税関係の改正で行われた「外国子会社合算税制」の見直しに関しては、すでに以下の通達と、Q&A(法人課税課情報・調査課情報)が公表されています。
●租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)課法2-6、査調5-1ほか 公表:6月6日
●外国子会社合算税制に関するQ&A(平成29年度改正関係等)(情報)公表:6月26日