国税庁 改正広大地通達を発遣

国税庁は10月5日、広大地の評価の見直しに係る改正財産評価基本通達等を公表。同通達については、6月に改正案が示され、意見募集が行われていた。改正評基通では、市街地農地や山林、原野についても、設定された基準を満たせば,広大地の評価に代わる「地積規模の大きな宅地の評価」の適用があることを明示した。

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