リースの仕入税額控除に特例的取扱い認む~国税庁・中小企業の事務負担を配慮し日税連に

 本年4月から適用されているリース税制では、会計基準の適用されない中小企業等について、リースの貸借人がこれまでどおりの賃貸借処理をしている場合であっても、その貸借費をリースに係る償却費とみなしリース費用の法人税処理を円滑にする旨の規定が置かれたのは周知のところ。

 しかし、その一方、この場合であってもリースに係る消費税の仕入税額控除はリース開始日の属する事業年度での“一括控除”を行うこととされたことから(消通11-3-2)、実務家の間では中小企業の事務負担軽減という観点から、一括ではなく、賃貸借処理を基準とした消費税課税期間毎の“分割控除”も認める旨の要望が表明されていた。

 こうした状況のもと、日税連はこのほど、国税庁の指導のもと、リースでの消費税“分割控除”が認められるケースをQ&A形式にまとめ公表した。なお、同主旨のQ&Aは近々国税庁からも公表される。
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