四半期での税金費用の会計処理

 四半期会計基準の適用に伴い、年間見積実効税率を使用して税金費用を計算する「簡便法」が、「四半期特有の会計処理」に変更された。このため、親子会社間で税金費用の処理方法を統一する必要が生じている。3月期決算会社では、第2四半期で対応した会社もあったようだが、12月決算会社など今後、四半期会計基準の適用を迎える会社では注意が必要だ。
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