昨年12月1日、東京地裁が「推定課税」による移転価格税制の適用を巡る裁判で当局の処分を認める判決を言渡した(平成19年(行ウ)149号、平成23年12月1日判決)。
移転価格税制に係る推定課税については、22年度税制改正で書類等の範囲の明確化が行われているが、本件は改正前の申告に係るもので、原告が仕入先を国内から香港の兄弟会社へと変更した際、価格差が2倍程度あったことを当局が把握。独立企業間価格算定のため関係書類の提出を求めたところ、原告がこれに応じなかったとして、推定課税によって更正処分等を行ったことから訴訟に至っていた。
なお、本件は現在、東京高裁に係属中である。