単独でグリーン投資減税の対象となった「LED照明設備」は階層ごとに90%以上の設置が要件

 本誌既報のとおり、25年度税制改正のグリーン投資減税の拡充によって、LED照明設備は単独の設置で制度の適用が可能となった。電力不足の懸念から省エネ意識が高まる中、企業サイドには朗報といえるだろう。

 即時償却の対象に追加された熱電併給型動力発生設備を別表三とし、従前は4設備の同時設置を要件としていた旧別表四(エネルギー使用合理化設備)を廃止。これに伴い、旧別表三を別表四に改正した二酸化炭素排出抑制設備等に、LED照明等の高効率照明設備を追加したことで、LED照明単独で30%特別償却(中小企業者等のみ7%税額控除との選択可)の適用ができるようになる。

 ただし、LEDについては建物の同一階層の照明設備のうちに90%以上設置されている場合の取得価額だけが対象となることが、指定告示の公表で明らかとなっているので留意されたい。
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