中小企業投資促進税制の特例 中小企業者の判定時期に留意

 中小企業投資促進税制についても産業競争力強化法に伴う改正が行われ、特別償却や税額控除の割合が拡充されている。

 同税制では、平成26年4月1日前に終了した事業年度において、26年1月20日以後に、中小企業者等が特定機械装置等のうち一定の特定生産性向上設備等に該当するものを取得・事業供用等すれば、26年4月1日を含む事業年度において拡充された税制措置の適用を受けられる特例が設けられている。

 この場合、実際に税制措置の適用を受ける27年3月期の末日においても「中小企業者等」に該当する必要があるため留意が必要だ。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン