東京高裁 弁護士会役員が支出した懇親会費用の必要経費算入で納税者の主張の過半を認める判決

 東京高裁は、本年9月19日、弁護士会の役員が支出した懇親会費等の必要経費算入の可否を巡る裁判の控訴審で、一審判決で認められなかった原告の主張の一部を認める判決を言い渡した。(平成23年(行コ)第298号、東地平成21年(行ウ)第454号平成23年8月9日判決)

 裁判では、会の目的や活動内容から懇親会費等のうち業務の遂行上必要な支出であると認められる基準を4つ示した上で、個々の支出について事実認定を行い、過半の支出を必要経費と認めている。

 本事案は、納税者の主張が東京地裁で棄却、東京高裁で一部認容された後、最高裁へ上告受理の申立てがされている。
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