経済危機対策の措置法改正案が成立・4月決算の中小企業は交際費の定額控除限度額引上げに注意

 6月19日,交際費の損金算入枠,研究開発税制の拡充,住宅取得等資金の贈与特例を盛り込んだ措置法改正案が成立した。

 注意したいのは中小企業の交際費損金算入枠の時限的拡充は,21年4月1日以後終了事業年度から適用される点。

 まもなく申告期限を迎える4月末決算法人も,交際費の定額控除額は600万円で計算することになるので,ギリギリのタイミングではあるが,確認しておきたい。
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