医業継続に係る納税猶予 医療法人側の贈与税の課税・非課税は今後は新認定要件で判断

平成29年度改正により、『医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等制度』に見直しが行われた。改正前は、持分なし医療法人への移行時に、いわゆる「非課税基準」を充足しない限り医療法人側に贈与税が課せられていたところ、今後は、改正医療法等に規定される"新たな認定要件"を充足・維持すれば、贈与税が非課税となる。

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