減額役員給与の復元 臨時改定事由での損金算入に余地

 役員給与の定期同額給与について,新型コロナの影響による経営悪化で減額改定した後,影響が静まり好転してきたことで期中に元に戻すケースは,改定後も損金算入が認められる臨時改定事由に当たらない(№3603)。ただ,臨時改定事由に当てはまる可能性があるケースもある。

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