インボイス制度 事業者が立替払を行った場合の立替金精算書等の記載例

令和5年10月に導入されるインボイス制度下で、事業者が仕入税額控除の適用を受ける場合には、原則としてインボイスの保存が必要となる。ただ、立替払の場合には、立替金精算書等の保存も求められる。立替払の取扱いについては前回、従業員が立替払をしたケースを取り上げた( №3704 )。今回は、ビル管理事業者・テナント・公共料金事業者の三者間における取引例をもとに、立替金精算書等の記載例など事業者向けの対応をお伝えする(2頁)。

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