研究開発税制 総額型のインセンティブの対象ベンチャーは限定的

研究開発税制について,31年度税制改正で一定の拡充策が施される。特にベンチャー企業については,いわゆる総額型の控除上限を法人税額の40%にまで引き上げる。対象となるベンチャー企業には,設立10年以内,繰越欠損金を有すること,大法人の子会社等は除かれること,といった要件が課せられている。該当する企業はかなり限定されるといえそうだ。

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