短期前払費用を適用した場合の課税仕入れ、2月決算法人も8%部分のみ繰り延べる処理が可能

 法人税で短期前払費用の取扱いを適用した場合には、消費税においても前払費用に係る課税仕入れは支出した日の属する課税期間で行ったものとされる。

 短期前払費用の中に消費税率引上げの施行日(26年4月1日)以後の期間に対応する部分がある場合、その期間に係る消費税額相当額を仮払金として翌期に繰り延べ、施行日以後8%で仕入税額控除することができる(本誌No.3282)。

 事業年度末日が施行日より前の2月決算法人などの場合には、前払部分に5%と8%が混在することになるが、8%適用部分のみを繰り延べる処理が認められるようだ。
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