2020/09/04 17:00
令和2年度改正では,作為的な賃貸マンション等の支払消費税の還付等を防ぐため,仕入税額控除の適正化が図られた。その1つが,来月10月1日からの居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限。住宅の貸付け用でないことが明らかな建物ではない一定の建物の仕入れに関して,仕入税額控除が適用できなくなる。資産の譲渡等の時期に関する取扱いを拠り所に,この仕入税額控除の制限の開始時期までの取引に該当するものとして判断した場合には否認されるおそれもある。
本誌関連ページ
No.3620
3頁に詳細を掲載