寄附金に該当する完全支配関係法人間の経済的利益の供与~外形標準課税の付加価値額の計算には影響せず

 既報のとおり、グループ法人税制に係る寄附金・受贈益の制度では、支出側・受領側双方で全額が不算入とされるが、こうした寄附には、出向元法人による出向者給与の負担や無利息貸付のような「経済的利益の供与」も含まれることになる。

 そこで、気になるのが、寄附金相当額が法人事業税の外形標準課税上の付加価値額に与える影響だが、基本的に、実際にその法人が支出した金額のみが付加価値額を構成すると考えるようだ。つまり、出向者給与については、寄附金とされ全額が損金不算入となっても出向元法人では報酬給与額から控除せず、受贈益の益金不算入に際して認定損が認められる出向先法人においては、報酬給与額に含めないことになる。

 また、無利息貸付に係る利子相当額は、寄附金とされた場合であっても、支出側の支払利子にも、受領側の受取利子にも含まれないと考えられる。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン