災害損失特別勘定は特別勘定としての経理が原則・申告調整はやむを得ない場合のみ認められる

 今般の大震災に係る法人税の実務については、既に「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い」が質疑応答とともに公表されている。

 期末間近での大災害だったこともあり「災害損失特別勘定への繰入額の損金算入」は、実務家が最も関心を寄せる取扱いであるが、原則は、あくまでも同特別勘定として経理することが要件。

 申告調整による損金算入は、既に決算手続きが完了している等のやむを得ない事情がある場合にのみ是認される点に留意されたい。
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