4年度改正による少額貸付資産 昨年4月以後取得分は1月末までに申告が必要

令和4年度改正により、少額減価償却資産の特例から一定の貸付資産が除外された。除外資産は固定資産税の課税対象となることから、令和4年4月1日以後に取得等した場合は、本年1月31日までに申告が必要となる(4頁)。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン