海外不動産の譲渡益に外税控除を適用する場合の添付書類に関して誤解も

海外不動産の売却に当たり、国内の不動産業者に対して売却手続等の仲介を依頼することがある。海外不動産の売却後に外国税額控除を適用する場合、確定申告書に添付する「現地の税務官署が発行する納税証明書等」について、仲介した不動産業者から税法上の添付書類として認められない書類が交付されるケースもあるという(8頁)。

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