最近のフリーレント取引の取扱いを確認、課税関係認識しない処理にも合理性

 不動産の賃貸借取引ですっかり一般的になった感のあるフリーレント取引。

 法人税や消費税の取扱いについては以前、中途解約不能のフリーレント契約の場合は、その期間を含めた賃貸期間で賃貸料総額を按分し益金算入等する処理が妥当とする考え方を確認した(No.3007,3091)。

 しかし昨今のフリーレントは、取引実態が「賃料の免除又は値引き」といえるものがある。会計上、按分せずフリーレント期間に対応する賃料相当額を収益計上していない処理でも税務上認容されることがわかった。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン