国税庁 年金受給権の評価で取扱いを変更 

 東京高裁で国側が敗訴した『相続開始時点で年金の種類等が決められていない保険契約でも、相続開始後に受取人がそれらを指定することが予定されているなどした契約であれば、旧相続税法24条1項を適用して年金受給権の評価減を認めるとした事件』の判決が9月25日に確定した。

 国税庁は同判決を受けて、同種の年金受給権の相続税評価の取扱いを変更した。個人年金保険の死亡保険金の受取人が相続開始後に年金の種類や受給期間を指定することが予定されている年金受給権は、一時金の金額ではなく、受取人の指定で確定した年金期間等で相続税法24条により評価することとした。

 変更後の取扱いは過去に遡及適用される。納めすぎの相続税等がある場合、取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に更正の請求を行う。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン